賃貸事務所だから何もできない?意外に知らない、賃貸事務所でもできること(^^)/
沖縄県那覇市新都心でオフィス設計をしているマルゼンの石垣です。
マルゼンでは毎日、様々な企業様からお問い合わせをいただきますが、
なかでも賃貸物件に事務所を設けて営業されている企業様はたくさんいらっしゃいます。
原状回復などを考えると、賃貸事務所でオフィスの内装を変えるのは不安という企業様も多いのではないでしょうか?
今日は、そんな企業様に賃貸事務所でもできる内装工事についてご紹介します。
はじめに賃貸オフィスの内装工事をする際は、建物のオーナーの許可が必要になります。
だからと言って、最初からあきらめる必要はありません。オーナーとの交渉次第では、さまざまな工事が可能になります。
工事の内容や範囲によっては、建物の所有者が内装工事の費用や業者選びを負担するケースと、
賃借人が負担するケースとに分かれます。
内装工事を希望するのであれば、あらかじめ賃借契約書を確認し、どんな工事のときにどちらが業者選びをし、
費用を負担するのかを把握するようにしましょう。
また、そういった工事の種類を一般的に「A工事、B工事、C工事」といいます。
①A工事とはオーナーが費用を負担する工事で、工事内容の決定や設計、施工業者の選択などもオーナーが行う工事。
②B工事とは入居者が費用を負担するが、施工業者の選定はオーナーが行う工事。
工事内容や設計についてはオーナー、入居者の双方の話し合いで決められる場合が多く、基本的に双方の合意が必要です。
③C工事とは、費用負担や工事内容、設計、施工会社の選定などをすべて入居者が行う工事のことを指します。
工事がどの方式で行われるかは、費用の問題だけでなく設備の所有権の問題にも関わってきます。
例えば、A工事はオーナー負担で工事を行い、工事で追加された設備もオーナーの所有となります。
C工事で追加された設備は工事費用を負担した入居者の所有となるが、
B工事は入居者が費用を負担するにもかかわらず所有権はオーナーとなるので注意が必要です。
もちろん工事の内容はケースバイケースであり、上記はあくまで一般的な分類であり例外も多ので、
賃貸オフィスで内装の工事を行う際は、「A、B、Cのいずれの方式で工事が行われるか」を必ず確認しておきましょう。
よくある内装工事としては以下のようなものがあります。
【床】
・タイルカーペット張り替え
・塩ビタイル張り替え
・長尺シート張り替え
・OAフロアの施工
・クッションフロア張り替え
・フローリング張り替え
・床ひび割れ補修(躯体を触るため、相談次第ではオーナーが費用をもってくれることも。)
【壁・天井】
・クロス張り替え
・壁穴補修
・壁塗装
・パーティション新設/移設/解体
(費用を抑えるため、以前使っていたものや中古のモノを買い、組直しすることも可能ですが、
人件費や運搬設置費がかかることも考慮にいれましょう)
・スライディングウォール設置
・造作壁新設/解体
・天井の張り替え/塗装
【窓工事】
・ブラインドの交換(入居前からついている場合、劣化の具合を確認し、落下の危険も含めオーナーと交渉するのも手です)
・ロールスクリーン交換
・カーテンレール設置
・遮熱フィルム貼付け
・看板シール制作、貼付け
・窓ガラス交換(入居前、他のテナント企業へのあいさつ回りの際、雨漏りはないかも確認すると〇)
・網戸設置
【照明】
・LED化(マルゼンでは初期投資のかからないLED電球レンタルを1本¥130~やっております)
・電球/蛍光灯交換
・照明器具新設/移設
・安定器交換/修理
【トイレ】
・便器交換
・和式から洋式への改修
・ウォシュレット設置
・トイレ内装工事
・トイレブース施工
例えば、RED照明工事や和式トイレから洋式トイレへの改修など
同じ建物に入るほかの企業からも問い合わせが多い場合、オーナーにその旨を伝えることで、
費用の半分もしくは全額を出してもらえることも大いにあり、相談する価値はあります。
また建物の築年数が古い場合、施工をすることで建物の価値を上げることになるので、オーナーにもメリットが大きいです。
「できない」を「できる」に変えられるよう、マルゼンは全力でやります。
まずは、ご相談ください(^^)/