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「法令遵守で安心・快適!沖縄でのオフィス移転と最適なパーテーション工事」Vol.25

沖縄県那覇市に本社を構え、沖縄県全域でオフィスづくりをサポートしている沖縄オフィスづくりナビの仲宗根です。

オフィス移転やオフィスリニューアルをご検討の際、業務効率や従業員の動線確保はもちろんのこと、「法令を遵守した安全なオフィス環境であるか」という視点が非常に重要です。特に、オフィス移転に伴うレイアウト変更やパーテーション工事は、建築基準法、消防法、労働安全衛生法といった関連法規を遵守する必要があります。今回は、沖縄でオフィス移転パーテーション工事を行う際に注意すべきポイントをご紹介します。

オフィス移転時の廊下(通路)幅の確保

オフィス移転の際、レイアウト変更に伴い廊下(通路)の幅が変わる可能性があります。廊下は災害時の重要な避難経路となるため、建築基準法でその幅が明確に定められています。「片側居室の場合120cm以上」、「両側居室の場合160cm以上」の有効幅を確保することが義務付けられています。オフィス移転オフィス設計の際には、この基準を必ず遵守する必要があります。

※上記の廊下幅の条件は、「病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの、または3室以下の専用のものを除き、居室の床面積の合計が200㎡(地階にあっては100㎡)を超える階におけるもの」が対象となります。

オフィス移転に伴うパーテション工事と消防法

オフィス移転時にパーテション工事を行う場合、設置場所や材質によっては消防署への届出が必要となることがあります。また、間仕切りの新設や壁の位置変更は、火災報知器、スプリンクラー、排煙口などの消防用設備の増設を伴う可能性があります。沖縄でオフィス移転パーテション工事をご検討の際は、消防法に詳しい専門業者に相談し、法令を遵守した安全なオフィス環境を構築することが重要です。

オフィス移転と労働安全衛生法に基づいた快適なオフィス環境

オフィス移転は、従業員の労働環境を見直す絶好の機会です。労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適なオフィス環境の形成を促進することを目的としています。事務所衛生基準規則では、必要な換気を確保するための『気積』や、業務に必要な『照明の照度』などが細かく規定されています。沖縄でオフィス移転オフィス設計を行う際は、これらの基準を満たすことで、従業員の満足度向上と生産性向上に繋がる快適なオフィス環境を実現できます。

※気積とは、空間の容積を示すもので、「床面積×高さ」で算出されます。 ※事務所衛生基準規則では、事業者は「労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備が占める容積および床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者一人につき10㎥以上」とすることが定められています。

沖縄での快適かつ法令を遵守したオフィス移転、そして安全なパーテション工事のご相談は、沖縄オフィスづくりナビにお任せください。お客様のオフィス移転に関するお悩みやご予算、パーテション工事のご要望などを丁寧にヒアリングし、それぞれの状況に最適なプランをご提案いたします。

沖縄でのオフィス移転の計画段階から、オフィス設計パーテション工事、アフターフォローまで、オフィスづくりに関するあらゆる業務をワンストップでサポートいたします。責任者様がお一人で悩むことなく、豊富な実績と専門知識を持つ沖縄オフィスづくりナビに、ぜひお気軽にご相談ください。

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